○仲多度南部消防組合林野火災注意報、林野火災警報に関する規則
令和7年12月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 仲多度南部消防組合火災予防条例(昭和45年仲多度南部消防組合条例第22号。以下「条例」という。)第29条の8に規定する林野火災注意報(以下「注意報」という。)及び条例第29条の9に規定する林野火災警報(以下「警報」という。)の発令等については、この規則の定めるところによる。
(注意報の発令基準)
第2条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、対象区域に注意報を発令するものとする。ただし、当日に降水が見込まれる場合又は積雪がある場合は、発令しないことができる。
(1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下であること。
(2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表されたこと。
2 注意報の発令指標に該当するか否かについては、毎朝8時頃の気象概況の通報を受けた際に乾燥注意報の発表状況を確認するとともに、仲多度南部消防組合消防本部に設置している雨量計の合計降水量を確認するものとする。
(警報の発令基準)
第3条 管理者は、前条の注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表され、かつ、林野火災の予防上危険な状況と認めるときは、対象区域に警報を発令するものとする。ただし、当日に降水が見込まれる場合又は積雪がある場合は、発令しないことができる。
(対象区域の指定)
第4条 対象区域(条例第29条の8第3項及び条例第29条の9の規定に基づき管理者が指定する火の使用の制限の対象となる区域をいう。)は、琴平町及びまんのう町の国有林及び民有林(以下「森林」という。)及び森林の周囲100メートルの範囲とする。
(発令中の措置)
第5条 対象区域にある者は、第2条の注意報が発せられたときは、条例第29条の8第2項の規定に基づき火の使用制限に従うよう努めなければならない。
(発令の対象期間)
第6条 注意報及び警報の発令対象期間は、原則として、毎年1月から5月までとする。
(伝達方法)
第8条 注意報及び警報の発令及び解除の伝達は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) のぼり旗の掲示による方法
(2) 消防車両による管内巡回広報による方法
(3) 消防団その他関係機関への連絡による方法
(4) ホームページ、SNSその他の通信媒体を活用する方法
(その他)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年1月1日から施行する。