○仲多度南部消防組合火災警報に関する規則
令和7年12月24日
規則第3号
仲多度南部消防組合火災警報に関する規則(令和元年仲多度南部消防組合規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項規定に基づく火災警報(以下「警報」という。)の発令及び解除について必要な事項を定めることを目的とする。
(発令基準)
第2条 管理者は、乾燥注意報及び強風注意報が発表され、かつ、火災発生及び延焼拡大の危険が極めて大であると認めるときは、琴平町及びまんのう町の全域に警報を発令するものとする。
2 警報の発令指標に該当するか否かについては、毎朝8時頃の高松気象台発表の気象概況の通報を受けた際に火災気象通報及び注意報の発表状況を確認するものとする。
(発令中の措置)
第3条 対象区域にある者は、第2条の警報が発せられたときは、消防法第22条第4項及び仲多度南部消防組合火災予防条例(昭和45年仲多度南部消防組合条例第22号)第29条の規定に基づき火の使用制限に従わなければならない。
(発令の対象期間)
第4条 警報の発令対象期間は通年とする。
(解除基準)
第5条 管理者は、第2条の発令基準に該当しなくなったと認めるときは、警報を解除するものとする。
(伝達方法)
第6条 警報の発令及び解除の伝達は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) のぼり旗の掲示による方法
(2) 消防車両による管内巡回広報による方法
(3) 消防団その他関係機関への連絡による方法
(4) ホームページ、SNSその他の通信媒体を活用する方法
(その他)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年1月1日から施行する。