○仲多度南部消防組合職員の旅費に関する条例

令和7年3月31日

条例第4号

仲多度南部消防組合職員の旅費に関する条例(昭和45年仲多度南部消防組合条例第18号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 旅費

第1節 交通費(第9条―第12条)

第2節 宿泊費等(第13条―第15条)

第3章 雑則(第16条―第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(3) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(5) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、仲多度南部消防組合と旅行役務提供契約(旅行業者等が仲多度南部消防組合に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、仲多度南部消防組合が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、仲多度南部消防組合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、次条第3項の規定により任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行の依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。同条第2項及び第5条第1項において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうち、その者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、旅行中天災その他規則で定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項に規定する場合において、仲多度南部消防組合が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

3 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に、管理者が定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に書面により通知しなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をし、これを書面により通知するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

4 前項ただし書の規定により口頭により旅行命令等を発し、又はその変更をする場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をし、書面を交付しなければならない。

5 旅行命令簿等の様式その他の必要な事項は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第2項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当とする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項又は記録事項並びに前2項に規定する期間その他の必要な事項は、管理者が別に定める。

第2章 旅費

第1節 交通費

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(船賃)

第10条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(航空賃)

第11条 航空賃の額は、管理者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、特に航空機の利用を許可した場合に限り、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第12条 車賃の額は、路程1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 前項の規定にかかわらず、路線バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。)については、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 職員が旅行命令権者の承認を受けて自家用車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。)を運転して旅行した場合における車賃は、第1項の規定にかかわらず、路程1キロメートルにつき20円とする。ただし、同乗した職員の車賃は、支給しない。

4 車賃は、全路程を通算する。

5 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

6 旅行者が陸路(鉄道を除く。)旅行において公務上の必要によりやむを得ず、有料の道路又は有料の駐車場を利用し、その料金を負担したときは、当該料金に相当する額として管理者が定める額を支給する。

第2節 宿泊費等

(宿泊費)

第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、県内においては1夜当たり8,000円、県外においては1夜当たり14,000円とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費の合計額とする。

(宿泊手当)

第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、1夜当たり2,400円とする。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第16条 旅行命令権者は、旅行者が仲多度南部消防組合以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超える部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、管理者に協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第17条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項又は第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(旅費の返納)

第18条 支出命令者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の仲多度南部消防組合職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第3条第5項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発する旅行及び第3条の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行の日前に改正前の仲多度南部消防組合職員の旅費に関する条例(以下この条において「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が第3条に規定する旅行命令等を発した旅行及び同条の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。

(仲多度南部消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

第3条 仲多度南部消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和45年7月1日条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

仲多度南部消防組合職員の旅費に関する条例

令和7年3月31日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)